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June 10, 2004

夫婦は同一の人格か?

税理士の妻に支払った報酬、2審は経費と認めず

この裁判、前回の一審から注目していた。
日本の税制、法律は妻は夫の付属物であるという考え方がベースになっている。女性の社会進出などが予想だにできなかった時代の考え方でできているため、いろいろとほころびがある。

たとえば配偶者への報酬が経費として認められないというのであれば、それはすなわち配偶者は付属物であって別な人格ではないという考え方だ。それならそれでけっこうだが、その場合は夫婦間の贈与、相続などにも税金はかけないようにしなければおかしいと思う。どうせ一緒の財布なんだから、使うときはどっちからでも出すんだから、経費じゃないでしょう。奥さんに払ったお金も奥さんの財布からあなたのために支出されることもあるから経費にはできない。という考え方ならば、奥さんの財布のお金を引き出したり、夫の貯金を奥さんが引き出すことに税金をかけては矛盾が生じる。また、夫婦を一つの人格とみなすなら、合算での申告納税も認めなければおかしいだろう。
さらには青色申告者の専従者給与控除もおかしい。なぜ青色申告の時のみ家族への支払いが経費になるのか?いずれも結局のところ、妻はろくな仕事なんかできないという考え方がベースにある。
男女同権を本来の意味で考えるのであれば、実情に照らし合わせて、根幹となるコンセンサスを示し、統一性のある税制にしてもらいたいものだ。
今回のケースは、夫婦共に一人前以上の事業をしているのであれば、結婚をしない方が得であるというサジェスチョンにしかならない。

私的見解だが、結婚とは種の保存を目的とする生活形態と考えるのが良いのではないだろうか?人口減少に悩む国家であれば、結婚にインセンティブを与えてもいいだろう。極論すれば生殖能力に問題があり、種の保存を達成し得ないことが明確であれば、結婚にインセンティブが無くてもいい。同性間の結婚は認めないという考え方であれば、そうじゃないと筋が通らない。もちろん、種の保存は不確実であるから、可能性があり、チャレンジすることを前提としていれば、成否にかかわらずインセンティブを与える必要がある。
しかし夫婦の一方が働いているより、両方が働いていることにペナルティがあるのは問題だと思う。確かに共働きよりは種の保存に向いている環境かもしれないが、現実には共働きで親になっている人もたくさんいるわけで、労働力不足が深刻化する中、共働きにペナルティを課すのはナンセンスだ。共働き夫婦の子供が出生率が極めて低いとか能力的に極めて劣るとか、そういうことがない限りは共働きという行為が社会に迷惑をかけるわけではないので、結婚を促進する意味からもインセンティブがあってもいいくらいだろう。

閑話休題;今回の話題は個人事業主同士の経費が夫婦間だという理由で認められなかったわけだが、法人同士でもってことはさすがにないんでしょうねぇ。。。。

投稿者 kid : June 10, 2004 09:30 AM

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