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じゃあどうしよう?著作権

ダンス教室で音楽無断使用、最高裁が著作権侵害を認定

うーん、著作権侵害か。
しかし、もしあなたがダンス教室をしていて、レッスンにCDを使う時にそれを思い当たるだろうか?
思い当たったとして、じゃあどうすればいいかわかるだろうか?
普通に考えてそれは実行可能だろうか?
多分、答えはNO.

いつも言うことだが、日本の法律は、「じゃあどうしろというの?」を示さずに、「あ~あ、やっちゃったね。じゃ逮捕。」みたいなことばかり。

今回の件も同様。著作権に非常に神経を使う人は、思い当たって、色々調べて、JASRACに使用許可の申請をして、長いこと返事を待たされて、ダメと言われたりして、また申請したりして、さんざん苦労した挙句にお金を払う。
それに対して、法律を気にかけない人は何の苦もなく、タダで使う。この場合は特に悪気が無くてもさらっと使ってしまうと思うが。そうすると結局法令順守を心がける人ほど苦労が多いシステムとなる。

どこからどこまでが個人的使用なのか?それを超える時はどういうことが起きるのか?どうすればいいのか?どれくらいお金がかかるのか?そういうことを社会に周知させる努力をしてから、訴えて欲しいものだが。


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